特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第八条
(法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
平成十三年政令第三百五十五号
法第三十三条第一項の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第三十三条第二項の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百五十五号)
第8条 (法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
法第33条第1項の規定により電波法(昭和二十五年法律第131号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第33条第2項の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。