特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第六条
(法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
平成十三年政令第三百五十五号
法第三十一条第一項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第三十一条第二項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百五十五号)
第6条 (法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
法第31条第1項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第31条第2項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。