特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第十三条

(主務大臣)

平成十三年政令第三百五十五号

法第四十四条第一項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 一 第二条第一号、第六号、第八号及び第九号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣 二 第二条第二号、第三号及び第十号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣 三 第二条第四号、第五号、第七号及び第十一号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣

第13条

(主務大臣)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百五十五号)

第13条 (主務大臣)

法第44条第1項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 一 第2条第1号、第6号、第8号及び第9号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣 二 第2条第2号、第3号及び第10号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣 三 第2条第4号、第5号、第7号及び第11号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣

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