特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第四条
(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)
平成十三年政令第三百五十五号
法第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。 一 第二条第一号から第五号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、四年 二 第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、三年 三 第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年
(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百五十五号)
第4条 (国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)
法第6条第1項の政令で定める期間は、次のとおりとする。 一 第2条第1号から第5号まで及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分については、四年 二 第2条第6号及び第7号に係る国外適合性評価事業の区分については、三年 三 第2条第8号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年