電気通信紛争処理委員会令 第一条
(特別委員)
平成十三年政令第三百六十二号
電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
3 特別委員の任期は、二年とする。
4 特別委員は、再任されることができる。
5 特別委員は、非常勤とする。
(特別委員)
電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)
第1条 (特別委員)
電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
3 特別委員の任期は、二年とする。
4 特別委員は、再任されることができる。
5 特別委員は、非常勤とする。