電気通信紛争処理委員会令 第七条
(名簿の作成)
平成十三年政令第三百六十二号
委員会は、事業法第百五十五条第三項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第四項並びに第百五十七条の二第四項、電波法第二十七条の三十八第五項並びに放送法第百四十二条第四項において準用する場合を含む。第九条において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
2 前項の名簿の記載事項は、総務省令で定める。
(名簿の作成)
電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)
第7条 (名簿の作成)
委員会は、事業法第155条第3項(事業法第156条第1項及び第2項、第157条第4項並びに第157条の2第4項、電波法第27条の38第5項並びに放送法第142条第4項において準用する場合を含む。第9条において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
2 前項の名簿の記載事項は、総務省令で定める。