電気通信紛争処理委員会令 第三条
(資料の提出等の要求)
平成十三年政令第三百六十二号
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係都道府県知事に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)
第3条 (資料の提出等の要求)
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係都道府県知事に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。