電気通信紛争処理委員会令 第二条

(会議)

平成十三年政令第三百六十二号

委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第2条

(会議)

電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)

第2条 (会議)

委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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