電気通信紛争処理委員会令 第二条
(会議)
平成十三年政令第三百六十二号
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議)
電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)
第2条 (会議)
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。