電気通信紛争処理委員会令 第五条

(あっせんの通知)

平成十三年政令第三百六十二号

委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

第5条

(あっせんの通知)

電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)

第5条 (あっせんの通知)

委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

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