電気通信紛争処理委員会令 第五条
(あっせんの通知)
平成十三年政令第三百六十二号
委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
(あっせんの通知)
電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)
第5条 (あっせんの通知)
委員会は、当事者の一方からあっせんの申請がなされたときは、その写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。