電気通信紛争処理委員会令 第十一条

(文書及び物件の提出)

平成十三年政令第三百六十二号

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。

第11条

(文書及び物件の提出)

電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)

第11条 (文書及び物件の提出)

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。

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