クラウド六法電気通信紛争処理委員会令第十四条電気通信紛争処理委員会令 第十四条(あっせん及び仲裁の状況の報告)平成十三年政令第三百六十二号委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。