電気通信紛争処理委員会令 第十条
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
平成十三年政令第三百六十二号
委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
2 前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
電気通信紛争処理委員会令の全文・目次(平成十三年政令第三百六十二号)
第10条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)
委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
2 前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。