司法制度改革推進本部令 第二条
(司法制度改革推進本部長補佐)
平成十三年政令第三百七十二号
本部に、司法制度改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。
2 本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。
3 本部長補佐は、本部長の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。
(司法制度改革推進本部長補佐)
司法制度改革推進本部令の全文・目次(平成十三年政令第三百七十二号)
第2条 (司法制度改革推進本部長補佐)
本部に、司法制度改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。
2 本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。
3 本部長補佐は、本部長の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。