司法制度改革推進本部令 第四条

(参事官)

平成十三年政令第三百七十二号

事務局に、参事官九人を置く。

2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

第4条

(参事官)

司法制度改革推進本部令の全文・目次(平成十三年政令第三百七十二号)

第4条 (参事官)

事務局に、参事官九人を置く。

2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

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