司法制度改革推進本部令 第四条
(参事官)
平成十三年政令第三百七十二号
事務局に、参事官九人を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(参事官)
司法制度改革推進本部令の全文・目次(平成十三年政令第三百七十二号)
第4条 (参事官)
事務局に、参事官九人を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。