小型船舶登録令 第二十一条
平成十三年政令第三百八十一号
登録の抹消を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。ただし、法第十二条第一項第一号に規定する小型船舶の滅失若しくは沈没又は同項第二号に規定する小型船舶の存否不明により申請をする場合は、この限りでない。
小型船舶登録令の全文・目次(平成十三年政令第三百八十一号)
第21条
登録の抹消を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。ただし、法第12条第1項第1号に規定する小型船舶の滅失若しくは沈没又は同項第2号に規定する小型船舶の存否不明により申請をする場合は、この限りでない。