小型船舶登録令 第二十三条

(抹消した登録の回復)

平成十三年政令第三百八十一号

抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

第23条

(抹消した登録の回復)

小型船舶登録令の全文・目次(平成十三年政令第三百八十一号)

第23条 (抹消した登録の回復)

抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。

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