不正競争防止法施行令 第二条

(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)

平成十三年政令第三百八十八号

法第五条の二第一項の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。

第2条

(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)

不正競争防止法施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百八十八号)

第2条 (技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)

法第5条の2第1項の政令で定める行為は、法第2条第1項第10号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不正競争防止法施行令の全文・目次ページへ →