不正競争防止法施行令 第二条
(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)
平成十三年政令第三百八十八号
法第五条の二第一項の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。
(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)
不正競争防止法施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百八十八号)
第2条 (技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)
法第5条の2第1項の政令で定める行為は、法第2条第1項第10号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。