確定給付企業年金法施行令 第一条
(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)
平成十三年政令第四百二十四号
確定給付企業年金法(以下「法」という。)第三条第二項ただし書の政令で定める場合は、一の厚生年金適用事業所(法第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二の確定給付企業年金を実施する場合であって当該二の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第五十三条並びに附則第三条及び第八条を除き、以下「事業主」という。)の全部が同時に他方の確定給付企業年金の事業主の全部とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする。