確定給付企業年金法施行令 第七条
(基金の設立認可に当たってのその他の要件)
平成十三年政令第四百二十四号
第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第四条第二号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。
(基金の設立認可に当たってのその他の要件)
確定給付企業年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十四号)
第7条 (基金の設立認可に当たってのその他の要件)
第4条の規定は、法第12条第1項第7号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。