確定給付企業年金法施行令 第二十一条
(再加入者の加入者期間の合算に関する基準)
平成十三年政令第四百二十四号
法第二十八条第二項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金における前後の加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を合算しないものであることとする。 一 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金(法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金(同条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の受給権者である者を除く。) 二 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の老齢給付金(法第二十九条第一項第一号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者である者を除く。) 三 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者となった者であって当該障害給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の老齢給付金又は脱退一時金の受給権者である者を除く。) 四 加入者の資格を喪失した後に法第八十一条の二第二項、第八十二条の三第二項又は第九十一条の十九第二項の規定により脱退一時金相当額が移換された者