確定給付企業年金法施行令 第二十二条
(加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間)
平成十三年政令第四百二十四号
法第二十八条第三項の規定により加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間は、次のとおりとする。 一 当該確定給付企業年金の加入者に係る確定給付企業年金の実施前の期間のうち当該確定給付企業年金が実施されていたとしたならばその者が加入者となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間 二 当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得する前にその実施事業所に使用されていた期間の全部又は一部 三 他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の厚生年金適用事業所の名称及び所在地並びに加入者期間に算入する期間が定められている場合に限る。)
2 加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間の計算は、法第二十八条第一項の規定による加入者期間の計算の例によるものとする。