確定給付企業年金法施行令 第二条
(規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)
平成十三年政令第四百二十四号
法第四条第九号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(以下「資産管理運用契約」という。)に関する事項 二 法第七十九条第一項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者(法第二条第四項に規定する加入者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を移転する場合(第四十九条第二号に規定する場合に限る。)にあっては、当該権利義務の移転に関する事項 三 法第七十九条第二項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(第四十九条第二号に掲げる場合に限る。)にあっては、当該権利義務の承継に関する事項 四 法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定に基づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは積立金(法第五十九条に規定する積立金をいう。以下同じ。)、個人別管理資産額(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。以下この号において同じ。)又は中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受ける場合にあっては、当該脱退一時金相当額若しくは積立金、個人別管理資産額又は同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しに関する事項 五 事業主が法第九十三条の規定により給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(以下「受託業務」という。)を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項 六 確定給付企業年金の実施に要する事務費の負担に関する事項