確定給付企業年金法施行令 第五条

(基金の規約で定めるその他の事項)

平成十三年政令第四百二十四号

法第十一条第七号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約(以下「基金資産運用契約」という。)に関する事項 二 企業年金基金(以下「基金」という。)が法第九十三条の規定により受託業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項 三 法第九十四条の規定に基づき基金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う場合にあっては、当該事業に関する事項 四 第二条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項 五 その他基金の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

第5条

(基金の規約で定めるその他の事項)

確定給付企業年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十四号)

第5条 (基金の規約で定めるその他の事項)

法第11条第7号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約(以下「基金資産運用契約」という。)に関する事項 二 企業年金基金(以下「基金」という。)が法第93条の規定により受託業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項 三 法第94条の規定に基づき基金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う場合にあっては、当該事業に関する事項 四 第2条第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項 五 その他基金の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

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