確定給付企業年金法施行令 第八条
(基金の設立の公告)
平成十三年政令第四百二十四号
基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 基金の名称 二 事務所の所在地 三 理事長の氏名及び住所 四 実施事業所の名称及び所在地 五 設立の認可の年月日
(基金の設立の公告)
確定給付企業年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十四号)
第8条 (基金の設立の公告)
基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 基金の名称 二 事務所の所在地 三 理事長の氏名及び住所 四 実施事業所の名称及び所在地 五 設立の認可の年月日