確定給付企業年金法施行令 第十一条

(代議員の任期)

平成十三年政令第四百二十四号

代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条

(代議員の任期)

確定給付企業年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十四号)

第11条 (代議員の任期)

代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)確定給付企業年金法施行令の全文・目次ページへ →
第11条(代議員の任期) | 確定給付企業年金法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ