確定給付企業年金法施行令 第十七条

(代理)

平成十三年政令第四百二十四号

代議員は、規約で定めるところにより、第十三条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3 代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。

4 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

第17条

(代理)

確定給付企業年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十四号)

第17条 (代理)

代議員は、規約で定めるところにより、第13条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3 代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。

4 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

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