確定給付企業年金法施行令 第十三条
(代議員会招集の手続)
平成十三年政令第四百二十四号
代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
(代議員会招集の手続)
確定給付企業年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十四号)
第13条 (代議員会招集の手続)
代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。