確定給付企業年金法施行令 第十五条
(代議員会の議事等)
平成十三年政令第四百二十四号
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
2 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 規約の変更(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
4 代議員会においては、第十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。