確定給付企業年金法施行令 第十四条

(定足数)

平成十三年政令第四百二十四号

代議員会は、代議員の定数(第十六条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

第14条

(定足数)

確定給付企業年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十四号)

第14条 (定足数)

代議員会は、代議員の定数(第16条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

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