確定給付企業年金法施行令 第十条の二

(事業主において選定する代議員の定数)

平成十三年政令第四百二十四号

二以上の事業主が共同して設立する基金(当該基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)における、事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定の時点における当該基金の実施事業所の事業主の数の十分の一(当該事業主の数が五百を超える場合にあっては五十、当該事業主の数が三十を下回る場合にあっては三)以上とする。

第10条の2

(事業主において選定する代議員の定数)

確定給付企業年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十四号)

第10条の2 (事業主において選定する代議員の定数)

二以上の事業主が共同して設立する基金(当該基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)における、事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定の時点における当該基金の実施事業所の事業主の数の十分の一(当該事業主の数が五百を超える場合にあっては五十、当該事業主の数が三十を下回る場合にあっては三)以上とする。

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