銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第三条
(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え)
平成十三年政令第四百二十六号
法第三条第六項の規定による同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十六号)
第3条 (銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え)
法第3条第6項の規定による同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。