銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第二十条

(機構債の債券の喪失)

平成十三年政令第四百二十六号

機構債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

第20条

(機構債の債券の喪失)

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十六号)

第20条 (機構債の債券の喪失)

機構債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

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