銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第二条
(外国銀行支店に関する読替え)
平成十三年政令第四百二十六号
法第三条第三項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(外国銀行支店に関する読替え)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十六号)
第2条 (外国銀行支店に関する読替え)
法第3条第3項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。