銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第二条

(外国銀行支店に関する読替え)

平成十三年政令第四百二十六号

法第三条第三項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第2条

(外国銀行支店に関する読替え)

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十六号)

第2条 (外国銀行支店に関する読替え)

法第3条第3項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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