銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第十七条
(権利の推定等)
平成十三年政令第四百二十六号
機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。
2 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(権利の推定等)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十六号)
第17条 (権利の推定等)
機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。
2 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。