銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第十二条
(募集機構債の引受け)
平成十三年政令第四百二十六号
前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第十条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
(募集機構債の引受け)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十六号)
第12条 (募集機構債の引受け)
前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第10条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。