銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第十四条
(機構債の債券の発行)
平成十三年政令第四百二十六号
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2 機構債の各債券には、第九条第二号から第五号まで並びに第十条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債の債券の発行)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四百二十六号)
第14条 (機構債の債券の発行)
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2 機構債の各債券には、第9条第2号から第5号まで並びに第10条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。