銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第四条
(特別株式買取り以外の株式の買取り)
平成十三年政令第四百二十六号
法第三十八条第二項に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 一 銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)から株式(法第十九条第二項第二号に規定する株式をいう。以下この条及び次条において同じ。)の買取りを行おうとする者(次号及び次条において「株式買取希望者」という。)の申込みに応じて、機構が会員に対して当該株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。 二 機構が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした会員から買い取る当該株式を株式買取希望者に対して直ちに処分することが予定されていること。