水路業務法施行令
平成十三年政令第四百三十三号
第一条
(水路測量の事項及びその測量の基準)
水路業務法(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。
第二条
(長半径及び扁平率)
法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。 一 長半径六百三十七万八千百三十七メートル 二 扁平率二百九十八・二五七二二三五六三分の一