内閣府本府組織規則 第一条
(秘書室及び企画官)
平成十三年内閣府令第一号
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2 秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3 秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5 企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
(秘書室及び企画官)
内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)
第1条 (秘書室及び企画官)
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2 秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3 秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5 企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。