内閣府本府組織規則 第一条

(秘書室及び企画官)

平成十三年内閣府令第一号

総務課に、秘書室及び企画官を置く。

2 秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。

3 秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

5 企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。

第1条

(秘書室及び企画官)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第1条 (秘書室及び企画官)

総務課に、秘書室及び企画官を置く。

2 秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。

3 秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

5 企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。

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