内閣府本府組織規則 第一条の二

(調査官)

平成十三年内閣府令第一号

総務課に、調査官を置くことができる。

2 調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第1条の2

(調査官)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第1条の2 (調査官)

総務課に、調査官を置くことができる。

2 調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

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