内閣府本府組織規則 第一条の二
(調査官)
平成十三年内閣府令第一号
総務課に、調査官を置くことができる。
2 調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(調査官)
内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)
第1条の2 (調査官)
総務課に、調査官を置くことができる。
2 調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。