内閣府本府組織規則 第三条
(監査室及び調査官)
平成十三年内閣府令第一号
会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
2 監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3 監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(監査室及び調査官)
内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)
第3条 (監査室及び調査官)
会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
2 監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3 監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。