内閣府本府組織規則 第三条

(監査室及び調査官)

平成十三年内閣府令第一号

会計課に、監査室及び調査官二人を置く。

2 監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

3 監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第3条

(監査室及び調査官)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第3条 (監査室及び調査官)

会計課に、監査室及び調査官二人を置く。

2 監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

3 監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

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