内閣府本府組織規則 第九条

(企画官)

平成十三年内閣府令第一号

本府に、企画官を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3 企画官の定数は、併任の者を除き、一人とする。

第9条

(企画官)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第9条 (企画官)

本府に、企画官を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3 企画官の定数は、併任の者を除き、一人とする。

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