内閣府本府組織規則 第二十一条

(経済社会総合研究所に置く部等)

平成十三年内閣府令第一号

研究所に、総務部、上席主任研究官七人、主任研究官六人及び次の三部並びに経済研修所を置く。

2 経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第21条

(経済社会総合研究所に置く部等)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第21条 (経済社会総合研究所に置く部等)

研究所に、総務部、上席主任研究官七人、主任研究官六人及び次の三部並びに経済研修所を置く。

2 経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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