内閣府本府組織規則 第二十三条

(総務部に置く課)

平成十三年内閣府令第一号

総務部に、次の二課を置く。

第23条

(総務部に置く課)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第23条 (総務部に置く課)

総務部に、次の二課を置く。

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