内閣府本府組織規則 第二条

平成十三年内閣府令第一号

人事課に、調査官二人を置く。

2 調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第2条

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第2条

人事課に、調査官二人を置く。

2 調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

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