内閣府本府組織規則 第六条

(企画官及び調査官)

平成十三年内閣府令第一号

公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第6条

(企画官及び調査官)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第6条 (企画官及び調査官)

公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

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