内閣府本府組織規則 第六条
(企画官及び調査官)
平成十三年内閣府令第一号
公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3 調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官及び調査官)
内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)
第6条 (企画官及び調査官)
公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3 調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。