内閣府本府組織規則 第十九条

(次長)

平成十三年内閣府令第一号

研究所に、次長一人を置く。

2 次長は、所長を助け、研究所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

第19条

(次長)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第19条 (次長)

研究所に、次長一人を置く。

2 次長は、所長を助け、研究所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

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