内閣府本府組織規則 第十八条

(所長)

平成十三年内閣府令第一号

研究所に、所長を置く。

2 所長は、研究所の事務を掌理する。

第18条

(所長)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第18条 (所長)

研究所に、所長を置く。

2 所長は、研究所の事務を掌理する。

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