内閣府本府組織規則 第四条

(情報システム企画官及び企画官)

平成十三年内閣府令第一号

企画調整課に、情報システム企画官及び企画官それぞれ一人を置く。

2 情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。

3 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

第4条

(情報システム企画官及び企画官)

内閣府本府組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第一号)

第4条 (情報システム企画官及び企画官)

企画調整課に、情報システム企画官及び企画官それぞれ一人を置く。

2 情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。

3 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

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