沖縄総合事務局組織規則 第一条

(次長)

平成十三年内閣府令第四号

次長のうち、一人は総務部、財務部、農林水産部、経済産業部及び運輸部の事務を、他の一人は開発建設部の事務を整理する。

第1条

(次長)

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第1条 (次長)

次長のうち、一人は総務部、財務部、農林水産部、経済産業部及び運輸部の事務を、他の一人は開発建設部の事務を整理する。

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